大阪府私立高等学校授業料臨時減免制度について
2009.11.26
平成21年11月25日
保護者様
学校法人大阪学芸
理事長 岡本 利雄
平成21年度大阪府私立高等学校授業料臨時減免制度について
平素は本学園教育活動にご理解ご協力をいただき有難うございます。
さて、学園におきましては、最近の経済・雇用状況の悪化に伴う家計急変により授業料の納付が困難になった場合、生徒の就学を保障するために、この度、大阪府私立高等学校授業料臨時減免制度を活用した授業料の減免制度を設けました。下記の条件などをお読みになり、ご希望の方は、事務室へお申し出ください。(添付書類をご用意していただくのに日数がかかる場合がございますので、なるべくお早めに、申請書類を事務室まで取りに来てください。)
書類提出期限 平成22年1月8日(金) 厳守
※期限までに申請書類を提出できない場合は申請手続きができませんので、くれぐれもご注意ください。
記
1.対象生徒
大阪学芸高等学校に在籍する生徒の学資負担者が大阪府民であること。
(学資負担者とは所得税法上、生徒を扶養親族としている者)
2.対象となる要件(次の(1)、(2)ともに満たす場合のみ対象)
(1)家計が急変したこと
経済・雇用状況の悪化に伴い、学資負担者の平成21年度総所得(見込み)が平成20年度総所得と比較
して、10%以上減少していること。
(2)所得が著しく低くなったこと
(平成20年度総所得に対する)平成21年度の住民税は課税対象であったが、減少後(平成21年課税総
所得(見込み))が住民税(所得割)非課税となることが見込まれること。
3.減免金額
大阪府内私立高等学校の平均授業料(55万円)を限度に平成21年度授業料を減免
4.その他
・大阪府私立高等学校生徒授業料軽減助成を申請した方及び大阪府私立高等学校授業料減免を申請した
方でこの臨時減免制度の適用を受けようとする方は、併せて受給することはできません。
(ただし、いずれか高い方を適用するものとします。)
・この臨時減免制度の適用を受けようとする場合、授業料に係る㈶大阪府育英会奨学金貸付と併用すること
はできません。該当する方は、奨学金を返金していただくことになりますので、申請時に学校へ申し出てくだ
さい。
※今回の申請は、経営状況の悪化に伴う家計急変により授業料の納付が困難になった場合のみです。
→こちら《大阪府より.doc》を必ず参照してください。



















