監査報告書
学校法人 大阪学芸
理事会 御中
令和6年5月24日
監事 橋本 浩行
監事 加賀田 哲也
私たち学校法人 大阪学芸の監事は、私立学校法第37条3項2号及び3号の規定に基づく監査を行うため、令和5年度の学校法人 大阪学芸の業務及び財産の状況について監査を実施しました。
監査の方法は、理事会その他重要な会議に出席するほか理事から事業の報告を聴取し、また関係資料を閲覧して業務の執行状況及び、財産の状況を監査しました。
監査の結果、学校法人の業務の執行の状況は適正妥当であり、また令和5年度の財産の状況は適正なものと認められます。
以上