「いじめを許さない学校づくり」を通して
基本的生活習慣を確立し、確かな学力の向上を目指します。

本校の教育活動は、学習面では「座学」を重んじ、じっくりと机に座り難しい問題に対しても解答を導き出そうと必死に頑張る姿勢の中で、将来にわたって役立つ資質=「あきらめない心」「困難に挑戦する心」を養うことにあります。このため、規律ある学校生活の中で落ち着いた学習環境を子どもたちに保障することが最も大切だと考えています。また、生活面では学級活動やクラブ活動、行事への取り組みの中で人間関係を築いていく力や自分の思いをわかるように相手に伝える力を育成したいと考えています。したがって、次のような行為に対しては、退学を含めた厳しい指導を行っていきます。
- いじめ行為を行った場合、別室指導を行い十分な反省を促すように指導します。
ただし、いじめ防止対策推進法で規定されている重大ないじめ行為と学校が認定した場合は、退学処分とします。
- ※いじめ防止対策推進法
- 23条4項…学校は、いじめを行った児童等についていじめを受けた児童等が使用する教室以外の場所において学習を行わせる等いじめを受けた児童等その他の児童等が安心して教育を受けられるようにするために必要な措置を講ずるものとする。(別室指導)
23条6項…学校は、いじめが犯罪行為として取り扱われ…在籍する児童等の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは直ちに所轄警察署に通報し、適切に、援助を求めなければならない。(重大事態に関する警察への通報義務)
- 生徒同士のトラブル(一方的暴力等)で相手に重大な被害を与えた場合
- 中学生としてふさわしくない反社会的行為を行った場合
反社会的行為とは、喫煙、飲酒、万引き、無免許運転、SNS上におけるプライバシーの侵害や校則違反の書き込みや画像掲載行為、危険物の所持等を指します。
- 教職員の指導に従わない行為を繰り返した場合
怠惰な遅刻、欠席を繰り返し改善が見られない場合や、授業妨害等で他の生徒に多大な迷惑をかけた場合。
本校に入学を希望する児童・保護者の皆様は上記の生活指導方針をご理解をいただきますようにお願いします。もちろん、上記以外で、子どもたちは友達関係など様々なトラブルを経験する中で成長するものですから、その都度、トラブル等問題が発生した場合は、子どもたちに考える時間を与えながら解決方法を学ばせていきます。一人ひとりが認め合い、互いに応援しあい、成功体験を積み重ねて自信をもって中学校生活を送らせてあげたいと考えています。